失業保険について、受給と言っても、すぐにはお金が入ってきません。
無事に受給が始まるには、それ相応のプロセスを踏む必要があるのです。
では一体、それにどの程度時間がかかるのでしょうか。
今回は、ポイントとなる待機期間と給付制限について解説したいと思います。
少し複雑ですから、要チェックです!
待機期間の意味を解説します
まずは、待機期間がどのような内容なのかを簡単に確認しましょう。
待機期間として設定されているのは、離職票を提出し、求職の申し込みをハローワークで行ってからの「7日間」を示します。
約1週間は、給付を受けることができず、その期間を過ぎてから早い人だと基本手当の支給が始まっていくと思って下さい。
7日間の設定は、離職の理由に関わらず、全ての求職者に適用されますから、個人によって違うことは決してありません。
この後に、いつ頃から受給がされるのかは、その人の離職した理由によって異なりますから注意しましょう。
給付制限に関する分類を確認しよう
ここからは、待機期間が終了した後の受給状況に関わる、給付制限について解説します。
給付制限とは、離職した理由によって待機期間が終了しても一定期間は受給が受けられないことを示します。
簡単に言うと、お金を受け取るまでに時間がかかると思って良いでしょう。
この仕組みを理解するには、2つの離職理由について学ぶ必要があります。
・会社都合による離職の場合
・自己都合による離職の場合
実は、何がきっかけで仕事を辞めたのかによって、大きな違いが出てくるのです。
会社都合による離職の場合
会社都合による離職の場合は、主に会社が倒産したり、賃金未払いが原因で辞めたりした時が当てはまります。
このことは、個人の都合で辞めたことになりませんから、急に収入がストップした状態になるでしょう。
ですので、すぐに生活面でのサポートが必要になりますよね。
そのため、待機期間の終了後すぐに受給が受けられるような仕組みになっているのです。
自己都合による離職の場合
一方で、自己都合による離職の場合とは、名称の通り、自分の都合で仕事を辞めた場合になりますから、会社側の都合は関係ありません。
あくまでも自分の都合で仕事を辞めた場合は、緊急性が低いと考えられているのです。
従来までは、受給が始まるまでに3カ月の給付制限期間が設けられていたので、この期間中は自分でどうにかしなければなりませんよね。
しかし、2020年10月より、5年間のうち2回までの離職であれば、給付制限が1カ月前倒しになる2カ月で済むことになりました。
たった1か月かもしれませんが、早期に受給が開始されるのは助かりますよね。
上記の変更点の注意点は、5年間のうち2回までは2カ月で良いですが、3回目になると従来と同じく給付制限の期間が3カ月になることです。
3回目だと従来と同じ設定になりますから、勘違いしてしまうと生活面に支障が間違いなく出てくるでしょう。
頻繁に離職・転職が生じてしまった場合は、この注意点には気をつけるようにして下さい。