手当を受け取っている最中でも、金銭的な不安は付きものですよね。
特に前職の給料設定が低かった場合は、支給額も少なく計算されてしまいます。
その結果、公的な制度を利用していても、生活面の不安を抱えている人も少なくありません。
そのような人は、手当以外の方法で生計をサポートすることができないのでしょうか?
実はアルバイトができることを学ぼう!
失業手当を受け取っている人でも、ルールを守った形、期間内であれば、アルバイトをすることが認められています。
その期間は、給付制限期間と受給期間中です。
どのような範囲でのアルバイトが可能なのかを、ここでは見ていきましょう。
貯蓄等の事情で少しでも収入があった方が良い人は、必見ですよ。
①給付制限期間中にできる範囲
②受給期間中にできる範囲
早速、見ていきましょう。
①給付制限期間中にできる範囲
給付制限期間中に認められているアルバイトの範囲は、以下の通りです。
・1週間の労働時間が20時間以上になる場合
・31日以上の雇用が見込まれる場合
要するに、働き過ぎない程度がここでのポイントになるでしょう。
給付制限期間は、退職時の理由によってある人とない人がいますよね。
すぐに受給がある場合は、さほど問題になりませんが、数か月期間が得る場合には生活面でのダメージは大きいでしょう。
このような事情から、アルバイトすることが認められているのです。
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②受給期間中にできる範囲
次は、実際に手当の支給が始まっている受給期間中に働ける範囲になります。
この期間は、すでに手当のサポートを受けていますから、手当+アルバイト収入といった形になりますよね。
この場合も、金銭的なサポートを受けているということから、通常通りに稼ぎ過ぎてはいけません。
具体的な条件は、以下の内容になっています。
・1日4時間以上の労働(就職・就労)
・1日4時間未満の労働(内職・手伝い)
これらの時間は、あくまでも短時間での労働になりますよね。
どちらも本格的な就労時のようにガツガツと働ける形ではありませんから、労働時間の采配には気をつけるようにして下さい。
絶対にアルバイトをしてはいけない期間もある!
ところで、アルバイトはどの期間でも行っていい訳ではありません。
NG期間も存在しているのです。
それは、7日間の待機期間中になります。
元々この期間は、本格的な受給をするために「失業状態」であることを判断するための時間になりますよね。
その時に、実は働いていたということがあるとどうなるのでしょうか?
みなさんもお察しの通り、少しでも働いてしまうと失業状態として認められなくなってしまいますよね。
従って、この期間内だけは絶対にアルバイトをしないようにして下さい!
これは、スムーズな手当の受給や、今後アルバイトをするにしてもきちんと手続きをするために大切な知識になるでしょう。
たかがアルバイトを侮らずに、不明点は担当者に確認しながら進めて下さいね!