公的制度の利用にあたって、必ずと言って良いほど不正受給の話題が出てきますよね。
制度利用時に、注意点として説明を受けた人もいるでしょう。
でも不正受給は、悪気が無くても少しのさじ加減で起ってしまうこともあります。
どのような行為が該当するのか、そして実際に行うとどうなるのか、今回はこうした話題に迫ります!
不正受給として見なされてしまうケースを知っておこう
まずは、失業保険を利用した際に、不正していると見なされてしまうケースを確認しておきましょう。
①不正とみなされる行為とは?
②よくありがちな要注意ケースはどこか?
ニュースで話題になるのは悪質なケースかもしれませんが、みなさんにも該当しうる内容があります。
後で大変なことになってしまう事態を避けるためにも、熟読しておきたいですね。
①不正とみなされる行為とは?
ルール上、不正受給とみなされてしまうケース・行為は、以下の内容になっています。
・求職活動の申告が虚偽だった場合
・アルバイトの申告を正直にしなかった場合
・会社役員に就任したことを申告しなかった場合
・定年退職後、働く意思がないのに失業給付を受けた場合
・事業を始めたことを申告しなかった場合
上記の内容は、多かれ少なかれ「働いている」状態に関係している内容になりますよね。
受給は基本的に「失業状態」の人のサポートのために行われていますから、仕事をしている、始める場合には申告が必要でしょう。
その当たり前の報告を怠ってしまった場合は、ペナルティーが科せられると考えて下さい。
②よくありがちな要注意ケースはどこか?
先程のケースの中でも、私たちが注意しなければならないのはアルバイトです。
実は、新しい仕事が見つかった場合は誰でも報告しますから、さほど問題にはなりません。
ですが、アルバイトは報告する必要があっても、「ちょっとくらいなら…」と怠ってしまうことも考えられますよね。
アルバイトがOKなのは、きちんと申告している場合に限られますし、怠ってしまうと支給停止や減額になってしまいます。
このことを絶対に忘れないようにしましょう。
大きなペナルティーの存在
ところで、不正受給が発覚した場合は、「3倍返しのペナルティー」があると言われています。
その3倍の所以は、ペナルティー時に納付しなければならない金額の大きさにあります。
発覚すると、不正受給した分+その2倍分の金額を支払う必要が出てきますから、ただお金を返せば問題が解決する訳ではありません。
そもそも失業保険を利用している人は無職状態ですし、貯蓄がないこともありますよね。
そのような状態でのペナルティーは、過酷なことだと思いませんか?
この事実を知った時、みなさんならば絶対にルールを守ろうと思うはずです。
不正受給には重いペナルティーがありますから、不正行為をしようとするだけ自分の首を絞めることになりますよね。
その重大さを、今回の記事で感じ取れるでしょう。
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