失業保険を利用している時でも、アルバイトができる場合があります。
しかし、きちんとルールを守らなければ、受給自体が止まったり、減額されたりする恐れがあるのです。
これでは、せっかくの制度を利用することができませんよね。
そうならないためにも、NG行為が何であるのか、ここで確認しておきませんか?
受給ストップor減額されてしまう事例は何?
まずは、どのような行為がルール違反になってしまうのかを知らなければなりません。
ここでは、2つの視点からNG行為を説明したいと思います。
①受給自体がストップしてしまう事例
②支給額が減額されてしまう事例
どのような事例になるのか、早速見ていきましょう。
①受給自体がストップしてしまう事例
最初に説明するのは、受給自体に関わる行為です。
受給がストップしてしまうとなると、様々な面で支障が出ることは間違いないですよね。
具体的な事例は、以下の内容になります。
・受給期間の日数を超えるほどアルバイトをしてしまった場合
・アルバイトにおける労働時間が雇用保険の対象になってしまう場合
・1日の受給額の80%以上分を稼いでしまう場合
上記の3つは代表例になりますが、どれも基本的に頑張って働いていることが影響していますよね。
受給期間の日数を越えてしまった場合は、支給金額に影響はありませんが、給付の支給がその分先送りされてしまいます。
その結果、予定通りの受給ができないことになってしまいますよね。
また、雇用保険に該当するような働き方や1日の受給額の一定以上を稼いでしまうことは、アルバイトが可能な範囲を超えているためにNGになっています。
例えば、雇用保険への加入が必要になるのは、1週間で20時間以上働いていて、31日以上の雇用が見込まれている場合になります。
これは、失業給付受給中のアルバイトができるルールを越えてしまう条件になっていることに気付けるでしょうか?
アルバイトが認められているルールを越えてしまうと大変だということは、忘れないで下さい。
②支給額が減額されてしまう事例
支給額自体が減額されてしまう事例は、主に受給期間中にアルバイトをした際に起こり得ます。
例えば、アルバイトが認められている1日4時間以下の仕事(手伝い・内職)であっても、1か月の収入を見た時に結構な額になる場合がありますよね。
その際は、ルールを守っているから問題ないと思っていても、稼ぎすぎていると見なされてしまうことがあるのです。
その結果、給付額が減額してしまうことがありますから、1日の手当額やアルバイトの収入、前職の賃金日額の0.8%分の金額を参考にしながら、注意しなければなりません。
アルバイトする時に問題にならない働き方はコレ!
ところで、みなさんはここまでの内容を見ると、NGにならないアルバイトのさじ加減がどこになるのか知りたくありませんか?
ルールの範囲内ならば、基本的には受給に支障が出ませんから、どこまで働いて良いのかは重要な情報ですよね。
問題にならずに働けるベストなバランスは、「1日4時間以上で週20時間以内」になります。
この働き方ならば、1日4時間以内働いた時でも、4時間以上働いた時でも、問題なく受給を続けられることになりますよね。
特に、受給が先送りになってしまった場合、受給期間もその分後にずれていく訳ではありません。
下手をすると、ルールに反したことで十分な受給にならなかったということもあり得るでしょう。
この情報を知っているだけでも、受給期間中の行動の仕方が違ってきますよね。
「上記の条件で働ける場所ってあるの?」と思った人は、単発や短期のアルバイトを探してみることをオススメします。
これらのアルバイトは、自分で勤務時間の調整ができますから、上限を超えないように調整することができますよね。
長期でもできないことはないですが、シフトの作成時に条件があることを事前に伝えておかないといけません。
その部分にさえ注意してもらえればOKですから、自分で働ける環境を探す時の参考にしてみて下さい。
お勧めのアルバイトサイト【BEST3】
人気の求人サイト |
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
|
![]()
|
||||||||
知名度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||||||
求人数 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||||||
サポート体制 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ||||||
評判・口コミ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ||||||
サイトの見やすさ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |