社会では、様々な人が働いています。
中には、障がいを抱えながら働いている人もいますよね。
ところで、そのような人たちが失業した場合、どのような対応がされるのでしょうか?
一般の人と同じ対応がされるのでしょうか。
今回は、失業保険のシステムの中でも、障がい者に注目して解説したいと思います。
障がい者が失業保険を利用した場合の対応について
まずは、失業保険の手続きをする場合の条件や、給付日数について簡単にですが解説しましょう。
求職期間中の生活に不安があるのは、一般の人だけではありません。
障がい者も、同じように不安を抱えているのです。
近年は、障がい者雇用を積極的に行っている企業も増えていますから、自分だけでなく、周囲の人のためにも知っておきたいですね。
・受給できる人の条件は?
・給付日数はどのくらいの設定がされているの?
上記2点は、申請して受給の対象となるために大事な情報ですから、一緒に勉強しましょう。
受給できる人の条件は?
障がい者の場合の失業保険の受給資格は、「離職前の1年間に雇用保険の加入期間が6カ月以上あること」になります。
簡単に言うと、最低限会社を辞める1年前までに、半年以上は雇用保険に加入していた事実が必要になりますよね。
障がい者の人たちから考えた時に、もしかすると様々な事情から長く働くことに困難を感じる人もいるかもしれません。
ここで、少し話は変わりますが、一般の受給資格を見てみましょう。
一般の場合は、「離職する前の2年間で、雇用保険の加入期間が12カ月以上あること」が最低限求められますよね。
先程解説した条件と、見比べてみて下さい。
障がい者の場合、抱えている事情から、受給資格における条件が長期間ではありませんよね。
従って、条件が緩和されている特徴があることを覚えておきましょう。
一般の人と同じように考えてしまうと、しかるべきサポートに辿り着けない可能性がありますから、忘れないようにしたいですね。
給付日数はどのくらいの設定がされているの?
次は、手続きが済んだ後の給付日数です。
障がい者が制度を利用する際の条件日数は、以下の通りです。
雇用保険の加入期間 |
1年未満 |
1年以上 |
45歳未満 |
150日 |
300日 |
45歳以上 |
150日 |
360日 |
表を見た上で一般の給付日数と比べると、長期間のサポートが得られることが分かるでしょう。
一般の場合、雇用保険の加入期間が最低限の1年以上であっても、自己都合退職の場合は90日が限度になります。
もちろん、年齢や退職理由によって違いは出てきますが、同じ1年以上でも45歳未満の場合300日が上限になっていますよね。
表に記載されている雇用保険の加入状況が1年未満のケースとは、会社都合退職に該当した場合に適用されます。
それでも、150日のサポートがあるというのは心強いですよね。
ここまでの情報を整理すると、一般の失業保険利用者よりも手厚いサポートが設けられているのは明確です。
就職活動をするにしても、障がいがあることは大きな壁になりやすいですよね。
その分の配慮が、給付期間に表れていると言っても良いでしょう。
雇用保険制度上の障がい者の扱いとは?
ところで、雇用保険の手続きを行う際に、障がい者は「障がい者」というカテゴリーで扱われません。
「就職困難者」というカテゴリーに分類されるのです。
ですが、一言で障がいといっても、現在は多様な症状、病気がありますよね。
基本的には、どのような人が障がい者として認められ、就職困難者に分類されるのでしょうか?
ここでは、就職困難者に該当する障がい者について触れましょう。
・「障がい者」として失業保険の対応がされる人の条件
・精神障がい者の場合の注意点
条件に該当する内容は幅広いですから、ポイントを押さえましょう。
「障がい者」として失業保険の対応がされる人の条件
主に障がい者として対象となるのは、次の条件を満たしている人になります。
・身体障がい者…身体障害者手帳を持っている人
・精神障がい者…精神障害者保健福祉手帳を持っている人
・知的障がい者…療育手帳を持っている人
それぞれの障がいにおいて、必要な手帳が違っていますよね。
これらを所持しているということは、障がいが軽度でないことの証明にもなります。
よく障がい関連の話題でも手帳の有無が取り上げられますが、それは様々なサポートにも影響してくることに間違いありませんね。
精神障がい者の場合の注意点
さらに、精神的な障がいを抱えてる人の場合は、手帳を所持していることが前提条件にならない時もあります。
それは、「躁鬱」や「統合失調症」、「てんかん」の症状がある場合です。
これらの病気は、医師の治療が必要なだけでなく、色々なサポートがなければ生活が困難になる可能性が高いですよね。
そのため、精神障害者保健福祉手帳の有無というよりは、「医師の診断書」だけでも手続きすることができる場合があります。
上記の病気を抱えている全ての人に適用される形ではありませんが、認められるとその後の生活が大きく変わりますよね。
「一般」と「障がい者」には、サポートに大きな差があります。
障がい者としての扱いが認められると、給付日数が緩和された内容で利用できますから、困っている状況だとどちらが良いのかははっきりしているでしょう。
以上のような内容は、一般御離職者では設けられていません。
ここまで読むと、違いについてご理解頂けるでしょう。