厳しいご時世から、「コロナ特例」ができました。
この内容は、現在失業してしまった、あるいはその可能性がある人にとって大事な生命線になりますよね。
こちら、詳しくはどのような内容になっているのでしょうか。 今回は、コロナ特例の内容と対象者について解説したいと思います。
コロナ特例の内容を理解するためのポイント
失業保険のコロナ特例には、色々な内容がありますよね。
そのため、内容が複雑で混乱している人もいるでしょう。
ここでは、そのような人へ向けて内容を理解できるように、ポイントごとに解説したいと思います。
・自己都合退職者へのフォローがされている
・特例措置の対象になると、どのような対応がされるのか?
・すでに給付制限に入っている人も対象に
上記3つのポイントを基に、情報を整理していきましょう。
自己都合退職者へのフォローがされている
そもそも、コロナによる影響はいつ頃から始まったのかを覚えていますか?
早い人だと、2020年度の初旬頃から、中国の報道を目にして不安に思っていたことでしょう。
コロナ特例の内容は、感染が確認された初期の時期に遡り、令和2年2月25日以降に退職した人が対象となります。
この時期は、感染拡大に誰もが敏感になっていた時でしたよね。
具体的な内容は、コロナの影響で自己都合退職をした人でも、「特定理由離職者」として認めてもらえることになります。
ところで、特定理由離職者という用語に馴染みのない人もいますよね。
簡単に解説すると、倒産や解雇等の理由で会社を退職した人を示す用語になります。
これは、転職をするために会社を辞めるといった事情と違いますから、別個の扱いとして考えられますよね。
ですが、コロナによる退職は、果たして自分の都合で辞めたことになるのでしょうか? 退職者の中には、やむを得ずという理由の人もいますよね。
そのような理由の退職者に対してのフォローアップがされるようになったのが、コロナ特例の大きな意味だと考えましょう。
特例措置の対象になると、どのような対応がされるのか?
そして、このコロナ特例が大きく取り上げられたのは、退職理由によって「特定理由離職者」として捉えられることにあります。
特定理由離職者に該当する場合、失業保険の給付区分的には「会社都合で退職した」と判断されますよね。
そのため、手当の給付が3カ月の給付制限期間を待たずに行われますから、すぐに基本手当を受け取ることができます。
このことは、通常時に「自己都合退職」として認められた場合だと適用されません。
これだけでも、コロナの影響で失業してしまった人にとっては、経済的に助かりますよね。
この頃は、コロナによるやむを得ない事情で退職したという人が多く、制度の対応を求める声も多かったです。
該当者にとっては、やっとサポートができたということで待ち望んでいたことだったでしょう。
すでに給付制限に入っている人も対象に
そしてこのコロナ特例は、2月25日以降に退職した人のみが対象になる訳ではありません。
すでに失業関連の手続きをして、後は給付を待つだけの給付制限の期間に入っている人も対象になるのです。
そのため、自分も対象者だと分かった人は、期間が終了するのを待たなくても良いことになりますよね。
このような特例措置は、告知されて以降の人が対象になると思いがちです。
しかし、2月25日を待たずしても失業の認定を受けることができますから、これからの生活をどう乗り切ろうかと悩む時間が無くなりますよね。
自己都合退職でもコロナ特例の適用となるケースを解説
ここからは、どのような理由で自己都合退職した人が、特例の対象となるのかをおさらいしたいと思います。
対象となる人は、以下の事情がある人たちです。
①同居の家族がコロナに感染したこと等で介護や看護が必要になり、退職した場合
②家族に基礎疾患がある、高齢である、妊娠中の人がいる場合に感染拡大防止の観点から退職した場合や、職場内での感染があった場合
③コロナの影響で、子どもの面倒を見なければならず、仕事ができないため退職した場合
上記3つのケースは、会社側の事情で退職したというよりは、自分の家庭の都合等でやむを得ず退職した形になりますよね。
通常時の制度内容だと、判断が難しいケースになります。
ですが、上記3つのケースには、共通点がありますよね。
そう、コロナです。
従って、上記の内容に該当する自己都合退職者の場合は、「正当な理由のある自己都合離職」として判断され、特例が適用されるのです。
コロナが原因で辞めたのに、何も救済がないというのは厳しいですよね。
一方で、通常時の場合でも、正当な理由のある自己都合離職というのは認められています。
例えば、家族の介護や自分の病気で退職した場合には、適用されることがあります。
ですが、コロナのように予期せぬ事態を想定した内容ではありませんから、対象外になる場合もありますよね。
例えば、小学校の休校によって、子どもを見るために退職しなければならないというのは、従来の制度内容では適用されません。
上記の理由で仕事について悩んだ人は、多かったことでしょう。
条件内であるとすれば、保育園等への就学が不可能なため、仕事ができないような時になります。
これでは、ちょっと極端すぎますよね。
退職理由に関しては、コロナの状況からとても柔軟な対応がされています。
まだまだ終息には至っていない状況ですから、自分や家族の生活を守るための知識として覚えておきましょう。