会社を退職した場合、すぐに失業の手続きをする人がほとんどですよね。
なぜなら、失業保険のサポートはいつでも受けられる訳ではないからです。
しかしコロナの状況が落ち着かない今、すぐに手続きできないこともありますよね。
ここでは、そのような人たちをフォローしてくれる内容についてご説明しましょう!
受給期間の延長と対象ケース
今回の記事でポイントとなる「受給期間」とは、簡単に言うと基本手当が受け取れる期間のことを言います。
通常時の場合は「離職日の翌日から1年間」と決まっており、その期間内に手続きをしなければ受け取れる手当が満額分受け取れなくなってしまいます。
特別な理由がある場合には、延長が認められることもありますが、あまり例がありませんよね。
ですが、コロナ特例によって、受給期間に関しても柔軟な対応がされるようになったのです。
・最大3年まで延長可能
・対象となるのはコロナが原因で働けない人
ここからは具体的な内容をご説明しましょう。
最大3年まで延長可能
本来の受給期間は1年間でしたが、本来の期間にプラスして最大3年まで延長できる対応がされたので、手続きまでの時間が増えることになりますよね。
このことで、急いで手続きしないといけないと焦る必要は無くなるでしょう。
対象となるのはコロナが原因で働けない人
次に、延長措置の対象者になるのは、どのような人なのかです。
いずれの対象者でも共通している条件は、「コロナが原因で30日以上働けない」という状態になります。
それは、どのような状況なのでしょうか?
該当する事例としては、感染リスクからハローワークへの来所を控えている人、感染している疑いのある人が挙げられます。
また、子どもの休校状況等から、養育をしなればならないという状況の人も、すぐには働くこと、手当の手続きをすることができませんよね。
どのケースも、コロナがきっかけで次の行動に移すのが困難になっていることが明らかでしょう。
特例による延長を利用したい場合は、申請する必要がありますので忘れないようにして下さい。
受給期間の特例を利用する際の注意点
ちなみに、この特例措置はあくまでも受給期間に関する内容になっています。
受給期間が延長されるということは、基本手当の給付日数も同時に変わると勘違いしてしまう人もいるでしょう。
ですが、両者は別扱いになりますから、給付日数も延長できることにはなりません。
そのため、しかるべき期間内に手続きをしなかった場合には、給付日数が減ってしまいます。
従って、十分な形での給付を受けたい場合には、なるべく早いうちに手続きすることをオススメします。
この部分は少し難しい言葉が出てきますが、少しでも意味が理解できると勘違い、手続き時のミスを少なくできますよね。
今すぐに働けない状況の時は、特例措置の利用を検討してみて下さい。