傷病手当金というものがある
傷病手当金は、健康保険で利用できる制度です。
病気やけがで仕事を休業せざるを得なくなった場合に、
被保険者本人とその家族が無事に生活できるよう、保障することを目的として設けられている制度です。
単に入院していればもらえるわけではなく、
会社を休んだことで事業主から受け取る報酬が減額されてしまった場合に支給されます。
これを受給するには、4つの条件があります。
そのすべてを満たしていた場合のみ、支給されるのです。
傷病手当金は、支給が開始されてから最長で1年6ヶ月受給できます。
これは、退職した場合でも一定の要件を満たしている場合に限り、引き続き受給することができます。
ただし、傷病手当金と失業保険は、併給出来ないという点に注意してください。
なぜ併給出来ないのかというと、その理由はそれぞれの支給条件にあります。
傷病手当金は「就労が困難な状態にある」事が支給条件ですが、
失業保険は「すぐに働くことができる状況にあること」が支給の条件だからです。
そのため、働けない間は傷病手当金を受給し、働くことができるようになったら失業保険を受給する、ということになります。
また、傷病手当金は以下の手当とも重複して支給されません。
・出産手当金
・老齢年金(退職年金)
・障害厚生年金・障害手当金
これらは、傷病手当金とそれぞれの支給額とを比較して、傷病手当金の方が高かった場合のみ、その差額分が支給されます。
そこで最近は面倒な手続きを代行してくれる会社もあります
・3ヶ月の給付金を、最大28ヶ月まで延長
・ややこしい手続きを全てサポート
・全国対応で、1,394名以上フォローしてもトラブル実績一切なし
・だからお客様の満足度98%
”保険の手続きをサポートしてくれるサービス” それが退職コンシェルジュです
退職コンシェルジュのメリット
退職コンシェルジュは、本来受けられる社会保険制度を活用した、退職予定者向けのコンサルティングサービスです。
現在の状況や退職後の予定などを聞いて調査し、その結果をもとに申請に関する細かい条件や申請のステップなどをお伝えします。
その進捗状況や不明な点等は、通話やチャット、対面相談で把握し、サポートしていきます。
退職コンシェルジュを利用する事で、退職後の不安を解消できます。
そうして、新たなライフステージへの第一歩を導いていくのです。
社会保険の手当てなどは、自分で会社や社会保険組合に申請しなくてはいけません。
その申請が通れば給付金を受け取ることができるのですが、
細かい条件が把握できなかったり、申請方法が難しかったりと、
正しく申請できず給付金を受け取れないケースがあります。
退職コンシェルジュは、受けとる権利がある給付金をスムーズに受け取ることができるように、サポートします。
そうすることで、退職後の金銭的不安を解消できます。
退職にお悩みの方は、退職コンシェルジュを検討してみては如何でしょうか?
✓退職日が本日から『2週間以上、3ヶ月未満』
✓現時点で転職先が決まっていない
✓社会保険に1年以上加入している(保険証参照)
※大変恐縮ですがその他細かい条件をお聞きした上、お断りする可能性がございますので予めご了承ください。
※無料なので最初から諦めず、まずは気軽にご相談下さい。
退職後の給付金が28ヶ月以上受けられるケースとは?
では、退職後に28カ月以上給付金を受け取ることができるケースとはどのようなものか、解説します。
ここでいう給付金は、傷病手当金と失業保険の給付金のことをいいます。
まず、前提となるのが健康保険と雇用保険、それぞれの加入期間等の要件を満たしているということです。
傷病手当金は、退職した時点で1年以上働いていれば、退職後も引き続き受給できます。
しかし、1年未満の場合は退職した時点で受給が終了となるのです。
雇用保険なら、自己都合での退職は12ヶ月、会社都合であれば6ヶ月以上加入していることが条件です。
また、勤続年数によって受給できる日数も異なります。
この条件を満たした上で、在職中に病気になって休職し、その後長期間の療養が必要となって失業したまま過ごすことになった人を例に、28カ月以上受給できるケースを解説します。

見ての通り、これは何も裏技ではなく、ましてや不正受給にもなりません。
それぞれに決められている受給期間を、最大限使用した結果です。
病気が早期に治ったり、再就職先が早期に決まったりすれば早々長く受給できないのです。
そのため、該当する状態になってしまった人は遠慮することなく受給しましょう。
メールで無料相談無料安心サポート対応でトラブルゼロの実績 ※2021/3/10現在:1,394名の利用実績
傷病手当金受給の条件とは?
傷病手当金を受給するための、4つの条件について解説します。
1つ目の条件は、けがや病気の原因が業務とは関係ないことです。
業務中や通勤中が原因となってけがや病気をした場合は、労災保険の対象となります。
それとは、併用できないのです。
ただし、労災の対象とならないのであれば、健康保険の対象となる療養に限らず、診療を自費で受けた場合でも就業が困難な状態であることが証明できれば、支給されます。
その際に、入院とはならずに自宅療養する期間があった場合は、その期間も対象に含まれます。
自分の都合で受ける美容整形などの手術については支給対象外なので注意しましょう。
2つ目は、就業が不能な状態であることです。
その判定は自主判断ではなく、療養を担当する者の意見なども聞いて、被保険者がどのような仕事をしているかも踏まえたうえで健康保険の担当者が判断します。
3つ目の条件は、仕事ができなかった日数です。
傷病給付金には、待期期間があります。待機期間は3日間なので、4日目以降に支給が開始されます。
ただし、待機期間の3日間は連続していなければいけません。
その3日間が経過して、4日目から傷病手当金が支給されるのです。
給与の支払いがあったかどうかは関係ないので、有給休暇や祝日、土日などの公休日も待機日数に含まれます。
4つ目の条件は、休業中給与が支払われていないことです。
傷病手当金は、業務とは関係なくけがや病気になって休業せざるを得なかった場合に、その期間中の生活を保障する制度なので、給与が支払われている場合は保障の対象外となるのです。
ただし、傷病手当金より支払われる給与の方が少ない場合は、差額分だけ支給されることとなります。
また、就労せず任意継続の被保険者となっている間にけがや病気が発生した場合は、支給の対象外なので注意しましょう。
基本的に、仕事が原因でけがや病気になった場合は、労災保険の対象となります。
しかし、仕事が原因で心身に無視できない疲れが生じ、仕事ができなくなるということもあります。
特に、ストレスによるうつ病などがその代表でしょう。
また、疲れの聖で足元がおぼつかなくなり、ケガをしてしまうということもあり得ます。
ただし、これと仕事との因果関係は、証明するのが難しいものです。
よく、うつになったことで労災を適用するかどうかは裁判にもなっています。
しかし、裁判になると長い期間もかかるので、出来れば避けたい問う気持ちもあるかと思います。
そのため、証明が難しい状態になった場合は、退職コンシェルジュにお任せするのがおすすめです。
メールで無料相談無料安心サポート対応でトラブルゼロの実績 ※2021/3/10現在:1,394名の利用実績
退職コンシェルジュのメリット
退職コンシェルジュは、本来受けられる社会保険制度を活用した、退職予定者向けのコンサルティングサービスです。
現在の状況や退職後の予定などを聞いて調査し、その結果をもとに申請に関する細かい条件や申請のステップなどをお伝えします。
その進捗状況や不明な点等は、通話やチャット、対面相談で把握し、サポートしていきます。
退職コンシェルジュを利用する事で、退職後の不安を解消できます。
そうして、新たなライフステージへの第一歩を導いていくのです。
社会保険の手当てなどは、自分で会社や社会保険組合に申請しなくてはいけません。
その申請が通れば給付金を受け取ることができるのですが、細かい条件が把握できなかったり、申請方法が難しかったりと、正しく申請できず給付金を受け取れないケースがあります。
退職コンシェルジュは、受けとる権利がある給付金をスムーズに受け取ることができるように、サポートします。
そうすることで、退職後の金銭的不安を解消できます。
退職にお悩みの方は、退職コンシェルジュを検討してみては如何でしょうか?
✓退職日が本日から『2週間以上、3ヶ月未満』
✓現時点で転職先が決まっていない
✓社会保険に1年以上加入している(保険証参照)
※大変恐縮ですがその他細かい条件をお聞きした上、お断りする可能性がございますので予めご了承ください。
※無料なので最初から諦めず、まずは気軽にご相談下さい。