
”そんな方法が本当に存在するのか?”と思うかも知れませんが、存在します
これから、その合法的な方法を紹介します
単純にその方法を知っているか・知らないかの違いなのです
知って得をするのであれば、それに越したことはありません
知識はあなたの身を守ります
しっかりとインプットして下さい!
「会社都合」or「自己都合」にこだわる理由
会社をどんな辞め方をしたかによって、早くもらえるかどうかが変わってきます
失業保険を最短でもらえる時期が
「会社都合」→「7日間の待機期間」を経て受給スタート
「自己都合」→「7日間の待機期間」+「2カ月の給付制限」を経て受給スタート
(※2020年10月から改訂されました)
※注)実際に振り込まれるのは、 「会社都合」→約1が月後 「自己都合」→約3か月後
なんと、2カ月も違ってきます
自己都合退職の場合、2カ月の給付制限があるため
この様な違いが出てくるのです。
そして、この期間は無収入となりますので、貯蓄を切り崩して生活していくことになります。
☞待機期間と給付制限について
☞貯蓄がないためバイトをしたい場合
また、支給日数も
「会社都合」→90日~330日
「自己都合」→90日~150日
この差、結構大きいですよね?
だから、会社都合・自己都合にこだわる人が多いのです
でも、知っていました?
これは、あくまでも一般的な話であることを
ポイントは「自己都合」にあります
※会社都合・自己都合関係なく、失業保険の申請には、必ず「求職活動実績」が必要です
失業保険の申請には”求職活動実績”が必要!!
仮に「自己都合退職⇒会社都合と同じ扱い」にできたとしても
求職活動実績が無ければ、そもそも申請ができません
当サイトでは、求職活動実績を作る方法として
転職サイト・転職エージェントに無料登録する方法をお勧めしています
理由は簡単
・ハローワークへ行かなくても、簡単に・早く求職活動実績が作れる
・3密を回避できる・3密の心配がない
求職活動実績で大変なのは、4週間に2度作らなければいけないこと
しかも、これは受給期間中は毎月続きます
1回作ればOKではないのです
もし、転職サイトや転職エージェントに登録しないとなると
毎月ハローワークに最低でも2回は行く必要が出てきます
これはとても大変なことです
ましてや、コロナ・3密も気になります
ハローワークはリモート対応してくれません
なので、転職サイト・転職エージェントに無料登録する方法をお勧めしています
”一身上の都合で=自己都合退職”と勝手に決めつけない
会社側が会社都合と認めて辞めることになった場合、これは問題なく会社都合扱いです
求職活動実績を作った上で、直ぐにハローワークへGOです
最短7日後から失業保険がもらえます
これが最もシンプルなパターンです
問題は自己都合の場合です
退職理由に 「”一身上の都合で”と書いた」
・だから私は自己都合退職
・だから私は失業保険の受給が遅くなる
・だから私は3カ月ちょっとを耐えるしかない
※注)実際に振り込まれるのは、 「会社都合」→約1が月後 「自己都合」→約3か月後
これ、大きな間違いです
なぜか?
会社側からみた都合でしかないからです
会社側としてみれば、
”あなたが一身上の都合で辞めたい=あなたの意思=自己都合退職”
と当然判断します
これは決して間違っていません
逆に、理由があって辞めたいのに辞めさせてくれない方が問題です
会社の処理としては何も間違っていないのです
むしろ、あなたが一身上の都合を理由とすることで円満退職できるでしょう
問題なのは、あなたが
”会社側からみた自己都合退職=失業保険の自己都合退職に該当”
と勝手に判断してしまっていることです
”会社側からみた自己都合退職=失業保険の自己都合退職に該当” ではないのです
ポイントは、一身上の都合の中身
つまり、”どんなことが原因・理由で辞めたのか” この1点につきます
正当な原因・理由があって自己都合退職した場合
なんとこれ、
失業保険の自己都合退職に該当しないのです
つまり、 会社都合と同じ扱いになるのです
”そんなことあるの?”と思うかもしれませんが、
これが事実なのです
ポイントは、特定受給資格者と特定理由離職者です
知らなかった方、絶対に覚えて下さい
※会社都合・自己都合関係なく、失業保険の申請には、必ず「求職活動実績」が必要です
特定受給資格者と特定理由離職者
正当な原因・理由があり自己都合退職をした方を 特定受給資格者・特定理由離職者といいます
簡単に言いますと、
会社都合退職と同じように、失業保険で優遇される方ということ
退職の原因・理由がどれに該当するかで、あなたが 特定受給資格者or特定理由離職者
が決まります
”会社都合だから早くもらえる”と考えるのではなく、
”特定受給資格者・特定理由離職者に該当するから早くもらえる”
と解釈するのです
ということで、
自分がそれに該当しているかCHECKして見ましょう
※特定受給資格者・特定理由離職者でも、失業保険の申請には、必ず「求職活動実績」が必要です
特定受給資格者とは?
主に以下が原因で退職した方が 特定受給資格者に該当します
・会社が倒産
・会社が法律を犯した
・会社都合の退職
・給料未払い
・理由や説明も無く給料を15%よりも多くカットされた
・セクハラ被害に遭った
・退職を勧められた
・いじめや嫌がらせに遭った
・過度な残業が続いた など
これをみて分かる通り、
会社都合の退職も特定受給資格者に該当します
だから、失業保険は最短7日で受給されるのです
※注)実際に振り込まれるのは、 「会社都合」→約1が月後 「自己都合」→約3か月後
同じように、 会社都合以外でも
上記のようなことが原因で退職した場合、
当然ながら特定受給資格者に該当します
だから、失業保険は最短7日で受給されるのです
上記の原因のうち、 基準が改正された項目があります
それが、「過度な残業」の部分
どれくらいを過度な残業とするかという判断基準です
以下に変更されました
①退職前の直近6カ月で、3カ月連続で残業時間が45時間をオーバーした
②退職前の直近6カ月で、1ヶ月でも残業時間が100時間をオーバーした
③退職前の直近6カ月で、連続した2カ月の平均残業時間が80時間をオーバーした
これに該当している場合、 特定受給資格者になります
つまり、自己都合の退職であっても 失業保険は最短7日で受給されます
心当たりがある方、直ぐにハローワークへ行って相談する価値ありです
会社都合と同じ扱いになる可能性があります
※特定受給資格者でも、失業保険の申請には、必ず「求職活動実績」が必要です
特定理由離職者とは?
主に以下が理由で退職した方が 特定理由離職者に該当します
・有期雇用の派遣で働いていたが、契約更新されなかった
・育児や出産、妊娠、介護、等の家庭の事情
・結婚や会社の移転、引っ越し、通勤手段の廃止等で通勤が困難になった
・転勤による別居 など
上記に該当している場合、 特定理由離職者になります
こちらも、自己都合の退職であっても 失業保険は最短7日で受給されます
ハローワークへ行って相談する価値ありです
※特定理由離職者でも、失業保険の申請には、必ず「求職活動実績」が必要です
職業訓練校に通う、という選択肢もある
ハローワークで「公共職業訓練コース」に応募して
職業訓練校に通うことで、失業保険を早くもらという方法です
メリットとしては、
・学校にタダで通うことができる
・失業保険がもらいながら通学できる
・支給日数が増えることがある
・自己都合の退職でも、直ぐに受給される
※注)実際に振り込まれるのは、 「会社都合」→約1が月後 「自己都合」→約3か月後
なので、スキルアップを考えている方にはお勧めです
ただ、この方法はデメリットがあります
・応募期間がある
・受講したいコースが無いこともある
・退職前に応募が必要
・そもそも、合格しないと意味が無い
つまり、合格するか不確定である以上、計画的に退職後のプランを立て難いのです
検討してみたい方は、最寄りのハローワークにご相談下さい
いずれにせよ、失業保険の申請には”求職活動実績”が必要!!
「自己都合退職⇒会社都合と同じ扱い」にできたとしても
求職活動実績が無ければ、そもそも申請ができません
当サイトでは、求職活動実績を作る方法として
転職サイト・転職エージェントに無料登録する方法をお勧めしています
理由は簡単
・ハローワークへ行かなくても、簡単に・早く求職活動実績が作れる
・3密を回避できる・3密の心配がない
求職活動実績で大変なのは、4週間に2度作らなければいけないこと
しかも、これは受給期間中は毎月続きます
1回作ればOKではないのです
もし、転職サイトや転職エージェントに登録しないとなると
毎月ハローワークに最低でも2回は行く必要が出てきます
これはとても大変なことです
ましてや、コロナ・3密も気になります
ハローワークはリモート対応してくれません
なので、転職サイト・転職エージェントに無料登録する方法をお勧めしています
また、失業保険の申請期間には期限があります
それは、離職日の翌日から1年間
これを過ぎると申請ができません
リミットが近い方は以下を参考に直ぐに申請して下さい!
ハローワークでの手続きの流れは以下になります
無事に求職活動実績が作れたら、ハローワークへGO!
①必要書類をそろえる






②必要書類を持ってハローワークへGO!
ここでは、以下を行います
・求職の申込み
・必要書類の提出
・雇用保険説明会の日時決定
注意点は、再就職の意思を示すため
必ず求職の申込みをすること
そもそも失業保険は、 再就職の意志がなければもらえません
なので、求職の申込みをして
就職の意思があることをアピールする必要があります
このとき、「受給資格者のしおり」が配布されます
次回に使いますので、大事に保管しておいてください
③雇用保険説明会に参加(失業認定日の確定)
「受給資格者のしおり」と印鑑を持参して
雇用保険説明会に参加します
参加はマストです
参加することで、「失業認定日」が確定します
このとき、「失業認定申告書」が配布されます
こちらも次回に使いますので、大事に保管しておいてください
④失業認定日にハローワークへ行く(失業の認定)
失業認定日にハローワークへ行きます
失業認定申告書を提出し、問題なければ
ここで初めて失業の認定を受けます
これは、毎回4週間に1度のペースで認定をしますので
最低でも、4週間に1度は ハローワークへ足を運ぶことになります
1度認定を受けたからOKではないのです
”問題なければ”には、条件があります
それが、4週間に2回以上の求職活動実績です
以下が求職活動実績の主な内容です
①ハローワークに行き就職相談をする
②ハローワークでセミナーを受講する
③転職サイトに無料登録して、転職合同説明会に参加する(リモート対応中!)
④転職エージェントに無料登録して、求人先を紹介してもらう(リモート対応中!)
当サイトでは、
ハローワークへ行かなくても求職活動実績を作れて3密の心配が全くない
③・④をお勧めしています
⑤失業手当の受給
認定日からおよそ5日~1週間程度で、指定の口座に振込みされます